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居宅介護・重度訪問介護事業所・同行援護 ナイスパートナー九条

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居宅介護
重度訪問介護事業所
同行援護
ナイスパートナー九条

家族とともに、あなたとともに、癒しの在宅ライフ。

ナイスパートナー九条の特徴

私たち、ナイスパートナーは核家族化や高齢化が進む中、住み慣れた我が家で生活をしてゆきたい方の自立支援のお手伝いをします。また、ご家族の抱える様々な事情を理解し、負担の軽減につなげたいと考えております。

提供サービス

居宅介護

障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
※ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当すること

  1. 援助支援区分が区分2以上に該当していること
  2. 援助支援区分の認定調査項目のうち、次に揚げる状態のいずれか1つに認定されていること
    1. 「歩行」:「全面的な支援が必要」
    2. 「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    3. 「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    4. 「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    5. 「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

対象

  1. 障害支援区分が区分4以上であって、次のいずれにも該当する者
    1. 二肢以上に麻痺等があること
    2. 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
  2. 障害支援区分が区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
    ※平成18年9月末現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を行う。

対象

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、次に該当する者

【身体介護を伴わない場合】

  1. 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者 ※身体介護を伴わない場合については、障害支援区分の認定を必要としないものとする。

【身体介護を伴う場合】

下記のいずれにも該当する者。

  1. 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
  2. 区分2以上に該当するもの
  3. 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ1から5までに揚げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
    1. 「歩行」:「全面的な支援が必要」
    2. 「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    3. 「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    4. 「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    5. 「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

事業実施地域

西区、港区、中央区、浪速区、大正区
※その他の大阪市内地域の方も御相談に応じます。

受付/営業時間

受付時間

月曜~金曜:9:00 - 17:00
土曜:9:00 - 12:30

サービス提供可能な営業日/営業時間

月曜~日曜/7:30 - 19:30

お休み

8月15日及び1月1日~1月3日

居宅介護・重度訪問介護事業所・同行援護 ナイスパートナー九条

お問い合わせ

ナイスパートナー九条06-6582-5960
〒550-0027 大阪市西区九条1-21-24
TEL:06-6582-5951
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